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パソコン作業をする男性
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新たに医療機関を開業した保険医師は、開業後半年から1年以内に厚生局による「新規集団指導」を受けます。

その後、「新規個別指導(新規指導)」が個別に面接形式で行われます。

「新規個別指導」の主な目的は、保険診療の取り扱いや診療報酬の請求に関する事項を徹底的に周知させることです。

また、新規指導の結果が再指導につながると、通常の個別指導に移行し、対象カルテも30件に増えます。

安心して診療を行うためには、指導に備えて持参物を整理し、指導の進行を理解し、カルテの記載も確実に行うことが必要です。

STEP 1
集団指導

新規集団指導

新規に登録をされた保険医・保険薬剤師を対象とした社会保険療養担当の取扱いに関する指導講習会です。

保険診療のルールを徹底するための講習会方式の指導です。新規指定を受けてから概ね1年以内の全ての歯科医院に対して実施されます。

集団指導は、保険診療や診療報酬請求事務について講義方式で行われます。通知は実施1ヶ月前を目途に通知され、実施時間は2時間程度です。

STEP 2
個別指導

新規個別指導

新規個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県が指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて又は当該保険医療機関等において個別に面接懇談方式で行われます。

新規指定後概ね6か月経過後1年以内に実施される指導です。新規開業のほか、管理者が交代したときにも新規個別指導が行われます。

新規個別指導の結果について

概ね妥当

特に問題がないと判断された場合は指導終了

経過観察

軽微な問題があるが改善が期待される場合

再指導

問題があり、改善のため再度指導が必要な場合

要監査

監査要綱に違反する場合監査が行われる可能性がある

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レフリーの特徴

01

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一般歯科・訪問歯科のレセプトにも対応

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